最近の実際にあった出来事で、皆さんにも気を付けてほしいことがあったのでご案内します!
それは交通事故で治療に来られている患者さんの話ですが、この患者さん、ご自身が運転をしていたわけではなく、ご家族の方が運転されて同乗者として車に乗られていた時の事故でした。
通常であれば、自賠責保険を使って治療を受けるて何の問題もないケースですが、この患者さんが加害者側の保険会社から言われたのは『事故の過失割合の関係で、保険証を使って治療してもらえませんか?』との事だったそうです。
確かに、治療先やどの保険(自賠責保険または健康保険、また勤務中の事故の場合は労災保険も選択できる)を使うかどうかは、あくまでも被害者の意思・自己責任で決定する権利はありますが、交通事故の場合は自賠責保険を優先するのが原則です。
専門的知識のない被害者の方だったら、『過失割合が関係するなら、健康保険を使った方が良いのかな…???』って思ってしまいますが、自賠責保険の限度額である120万円を超えない限りは、被害者にとってはメリットはあまりありません。
それどころか、健康保健の保険者への手続き・書類提出が必要になってくるデメリットや、もし被害者の方が国民健康保険の加入者だった場合は、被害者の方が立て替えて支払った自己負担分のみを保険会社(加害者側の)が払う形となりますので、7~9割分は国の税金から支払われことになり、その分は保険会社の支払いの負担が少なくなるため、本来被害者救済を目的としているはずなのに保険会社にとって一番のメリットがある(税金で保険会社を援助している)ような、非常におかしな話になってしまいます😱
もちろん、健康保険を使用した方が被害者にとってメリットがある場合もあります。それは、以下の様な場合に限られます。
①加害者が無資力の場合
②被害者側の過失割合が大きいとき
ただし、この話の本当に気を付けるべきところは、この患者さんは同乗者として助手席に乗っていた時に事故に遭った、という点です!
普通に考えて、おかしくないですか?
だって、この患者さん、自分で運転して事故を起こしたわけじゃないんですよ。助手席に乗っていただけなんです。加害者側の保険会社の言う『過失割合の関係』って、そもそもこの患者さんに過失なんてあるんでしょうか??
この件に関して、この患者さんから相談を受け、事故が起こった時の詳しい状況を把握していなかったので、ひとまず『自賠責保険を使うか、健康保険を使うか』の返答はせずに、一度ご自分の入っている保険会社の方に”今回のケースが同乗者にも過失があるのかどうか”を確認してもらうようにしました。
当然ながら、同乗者であるこの患者さんに過失はなく、無事に自賠責保険を使って治療ができるようになりました。
※同乗者でも過失があると判断される場合もあります。
・運転者が飲酒運転と知っていて同乗していた場合
・危険行為(ハコ乗り)をしていた場合
・運転者の操作ミスを誘導する言動(スピードを上げるように指示するなど)があった場合
・etc
このように、保険会社の担当者によっては、被害者が専門知識がないのをいいことに、会社の利益を守るために、被害者救済のための制度をないがしろにする方も居ます😣
【保険会社とのやり取りのポイント】
◎少しでもわからない部分があったり、話に違和感を感じたら即答しない
◎基本的にやり取りは記録が残るようにメールなどで行う
◎ご自分または同居しているご家族が任意保険に『弁護士費用特約』を付けている場合は、弁護士を間に入れる
どうですか!?交通事故の被害者になった場合、一番に考えないといけないのは『被害者であるあなたを救済するためには、どうしたら一番よいか』ということです!
交通事故でお悩みの方は、お気軽にご相談くださいね😁
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