※お子さんがいるご家庭は必見です!!
お子さんが病院や歯科を受診した際、「健康保険証」と「子どもの医療費受給資格証」を提示することで窓口負担が2回目まで500円になることはみなさんご存知と思いますが…。
接骨院(整骨院)も「子ども医療費助成」の対象になっていることあまり知られていないようです!! お子さんの治療で支払った医療費の一部が戻ってくるかもしれませんよ~😊
【子ども医療費助成制度】について
鳥栖市の場合、1か月1医療機関2回目まで各500円を上限に自己負担となります。(※3回目から自己負担なし)
しかし、接骨院(整骨院)では、病院や歯科と違い「子どもの医療費受給資格証」の提示がありません。そのため、いったん窓口で自己負担分を支払い、各市町村での払い戻しの手続きが必要となります。
1.助成を受けるには…?? (鳥栖市の場合)
(1)支払い
いったん医療機関に自己負担分を支払う
(2)申請
受診した月の翌月以降に1医療機関ごとに、1ケ月分をまとめて「子どもの医療費助成申請書」を提出(郵送可)。申請書に医療機関からの証明を書いてもらうか領収書(レシート不可)を添付のうえ申請。
(3)振込
原則として申請した翌月末に、保険適用分から自己負担分を差し引いた助成額を指定口座に払い戻し。
※注意点
・保険適用分のみ(自由診療、治療で使ったテーピング代や衛生消耗品費、レッドコード使用料は不可)
・申請は受診月の翌月から1年以内(例:4月治療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能)
・レシート不可
各市町村で「子どもの医療助成制度」がありますので、詳しくは以下をご確認ください。
■鳥栖市
■基山町
■みやき町
さて、当院で保険証を使って治療した場合に、【子どもの医療費助成】を申請すると、いくら治療費(医療費)が戻ってくるでしょうか?? 下の画像をご覧ください↓
※治療費は、"痛みが出だしてから来院した日までの日数"で数十円の差があります。
また患者さまによって、”初診なのか後療なのか" や、”月何回通院したのか” などで助成額は変わってきますので、参考程度にされてください😌
画像のとおり、医療費の半分近くが戻ってくることもあるので、申請しないともったいないです😅 兄弟姉妹で通院されているご家庭では、ふたり分、3人分の医療費がもどってくるとなると大きいですよね😉
★まとめ★
①子どもの医療費は、月に2回目、500円まで自己負担!!
「初診の方」「負傷個所が多い方」「月に3回以上来院されている方」は医療費が戻ってくる可能性があります!
②接骨院の場合、いったん窓口で支払ったあと、払い戻しの申請が必要
申請は受診月の翌月から1年以内です。
医療機関からの証明を書いてもらうか、領収書(レシート不可)添付で申請できます。
当院では、スポーツ中のケガや痛みで、小・中学生の子どもさんがたくさん来院されています。
お子さんがケガや痛みを我慢せずにスポーツを楽しめるように、通院しやすい環境づくりができたらと思います。
今後、医療費助成申請書を院内に準備する予定ですので、医療費助成を申請する方は必要事項をご記入のうえ、受付時にお渡しください。
鳥栖スポルト接骨院では、医療費助成申請を積極的にサポートいたします✨
記入の仕方がわからない方、申請書や領収書が必要な方はお気軽にお声かけください😊
また鳥栖市以外の市町村の医療費助成申請もできますので、鳥栖市以外の方もお気軽にご相談ください。
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