街中にいっぱいあるのに、その業務内容はあまり知られていない不思議な存在”接骨院(整骨院)”に関する情報を配信する『業界ウラ話』…。
今回は、実際に当院を受診された患者さんからも『えっ!?初診料って毎月かからないんですか???』、という声が聞かれた接骨院(整骨院)の『初診料』に関するお話です😲
(本題に入る前に、ここでは一般的な患者さんの感覚に合わせて『初診料』と書いていますが、正しくは『初検料』といいます。)
さて、結論から申しますと…。
”基本的”には(保険証適応での通院で)初診料(初検料)が必要なのは、原因となる骨折や脱臼、捻挫、打撲などのケガで接骨院に行った最初の1日(1回)のみです。
ですので、同じケガで通院しつづけて、月をまたいだ場合も、翌月に入って初めて通院した日に初診料(初検料)は、通常の保険証適応での通院の場合には発生しません😉
ですが、”基本的”と書いたのは、例外もあるからです😰
では、月をまたいだ場合に再度初診料(初検料)がかかるケースには、どの様なものがあるのかあげてみましょう!
【保険証適応の場合のケース】
①前月にあるケガで、保険証適応で通院し、翌月中に治癒し、また保険証適応のケガをしてしまった場合
例)4/13に突き指で通院開始→5/1に治癒→5/10に同じ指または身体の他の部分をケガ
②前月にあるケガで保険証適応で通院し、自分の意志で通院を中止し、最後の通院日より1か月以上経過して、また保険証適応のケガをしてしまった場合
例)6/2に右足首を軽く捻挫し通院開始→6/18には完全に症状がなくなってはいないが日常生活でそんなに不具合がなくなったため自分の判断で通院を中止→1か月以上経過して、7/20に同じ右足首または身体のほかの部分をケガ
➂前月にあるケガで保険証適応で通院し、完全に症状もなくなり自分の意志で通院を中止し、最後の通院日より1か月以上経過していない場合で、また身体の別の部分を保険証適応のケガをしてしまった場合
※前のケガが完全に治癒していることを確認することが必要
例)8/11に左太ももを打撲し通院開始→8/22には完全に症状がなくなったため自分の判断で通院を中止→1か月以上経過しないうちに、9/5に身体のほかの部分をケガ、かつ、左太ももの打撲が完全に治癒していることが確認できる
【自由診療(保険証適応外の症状)の場合のケース】
➃(保険証適応外の症状で)自由診療での通院の場合で、通院先の接骨院(整骨院)が独自に、自由診療に限り毎月初診料(初検料)を徴収するように決めている場合
例)4月中に慢性的な肩コリで(自由診療で)通院開始→5月以降も肩コリ症状改善のために通院
以上の4つのケースが例外として、2カ月以上連続して初診料(初検料)がかかるものになります。
ここで【保険証適応の場合のケース】と【自由診療(保険証適応外の症状)の場合のケース】にわけて書いたのには理由があります。
それは、【保険証適応の場合のケース】では、接骨院(整骨院)が独自に毎月初診料(初検料)を徴収するのは違法だからです😱
これは、しっかりと厚生労働省による『受領委任の取扱規定』により決められています。
”(療養費の算定、一部負担金の受領等) 18
施術管理者は、施術に要する費用について、別に厚生労働省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者医療確保法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。
なお、患者から支払いを受ける一部負担金については、これを減免又は超過して徴収しないこと。 ”
つまり、保険証適応となるケガで保険証を使用して通院した場合、接骨院(整骨院)が独自に毎月初診料(初検料)を徴収するするのは、一部負担金を超過して徴収することとなるため、違法となります。
①~➂の違法でない【保険証適応の場合のケース】の場合も、全くないことはありませんが、実際に毎月毎月身体のどこかしらをケガするなんて、ガッツリ運動・スポーツをやっている人か、サザエさん並みにおっちょこちょいな人しか考えられませんよね~😅
ちなみに、冒頭で書いた、当院に来られた患者さんは保険証適応で通院していたとの事ですので、一部負担金を超過して徴収されていた可能性があります。
皆さんも、普段の通院時に何気なく支払っている料金について、ちょっと見直してみると、適正な料金を支払っているかどうか、安心して通院できる施設かどうかが解るかもしれませんね!
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