九州では梅雨本番で、大雨には気をつけないといけないですね😅
ところで、実はこの梅雨の時期に、もう一つ気をつけないといけないのが『交通事故』なんです!
首都高速でのデータになりますが、首都高速道路株式会社がこのような統計データを発表しています。
この統計によると、平成30年に首都高で発生した交通事故の15.5%が雨の日に発生していることになります。 しかも、1年間のうち、約95%が晴れの時間で、1mm以上の雨が降っていたのはわずか5%です。
そのため、晴れの日と雨の日の1時間あたりの交通事故発生件数は、晴れの日が1.06件に対し、雨の日は3.61件。雨の日は、晴れの日に比べて事故発生率が約4倍に上がっているのです。
また、事故の形態別の割合は以下のようになっています。
上グラフを見ると、非雨天時の事故のうち施設接触事故は13.4%。雨天時では34.1%で、雨天時の方が施設接触事故の割合が高くなっていることがわかります。
雨天・非雨天の時間を考慮すると、1時間あたりの施設接触事故件数は晴天時は0.14件。雨天時では1.23件と非雨天時の約9倍も施設接触事故が起こりやすいことがわかります。 ※施設接触事故とは、主に側壁や中央分離帯などに衝突する自損事故のこと。同社によると、雨天時の施設接触事故の約6割が時速60キロ以上で走行中に発生。カーブ区間での速度超過が原因の場合が多いといいます。雨天時は路面が滑りやすいので、速度を出したままカーブに進入するなどしてスリップしたことが施設接触事故の一因であるといえそうです。
つまり、雨の多い梅雨の時期には、人身事故は当然ながら、自損事故にも注意が必要であると言えます。
ところで、『自損事故で起こったケガには、自賠責保険が使えない』って聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実はコレ、少し補足があります😃
正しくは『自損事故で起こった自分のケガには、自賠責保険が使えない』です!
以前にもお伝えしたとおり、自賠責保険は被害者救済を目的としています。
そのため、補償範囲は対人事故における相手方の損害賠償のみとなり、自損事故による物損や運転手自身の死傷に対して自賠責保険からの補償を受けることはできません。
ですが、自損事故であっても、同乗者がいて、その方がケガをした場合は運転者(加害者)の過失による被害者(同乗者)とみなされ、自賠責保険の対象となります😁
しかも、その同乗者がたとえ”奥さん”や”旦那さん”などの配偶者である場合や、ご家族の場合でも自賠責保険(強制保険)請求の対象となります!
(※自動車損害賠償保障法では、配偶者であっても”他人”とみなされるため)
(※事故のケースによっては、対象外と判断される場合もあるため、詳しくは弁護士さんなど専門家へ確認するのが安心です)
一方、自動車保険(任意保険)の場合は、同乗者が配偶者や家族である場合には他人とみなされないため、対人賠償保険による保険請求はできません😱
(※搭乗者傷害保険や人身傷害保険などの特約やオプションなどによってカバーできる場合があるため、保険会社へ確認しましょう)
保険の契約内容は非常に細かくなっていて、すべて把握している人はほとんどいないでしょう…😵
もしご自身やご家族、知人の方などで自損事故でお悩みの方がいらっしゃたら、ぜひ一度当院にご相談ください! 法的な専門知識を必要とするケースでも、提携先弁護士事務所へのご紹介もできます!!
しかも、当院からのご紹介ですと『初回ご相談無料(30分)』の特典もありますよ~😉
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