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保険会社の落とし穴! 巧みな話術に要注意😱!!



さて、車の運転で気をつけたいのは、交通事故ですよね!

こちらがいくら気をつけていようが、相手(加害者)の不注意で起こる事故は気をつけようがありませんよね💦


さて、そんな事故ですが、気をつけなければいけないのは事故が起こった後も一緒です😰

交通事故が起きた場合に、あなたが被害者側だった場合では、あなたは相手(加害者)側の保険会社とのやり取りが始まります😅

身体にでてきた症状を治したいあなたに対し、自賠責保険(強制保険)の上限(※過失割合で加害者側が10割の場合は120万円)を超えた場合には、加害者の入っている自動車保険(任意保険)で対応しなければいけないため、相手(加害者)側の保険会社はできるだけ損失を出したくない(通院してほしくない)という対極的な関係にあります!


もちろん中には、本当に親身になって被害に遭ったあなたに対し、心から『しっかり身体を治してください』と思っている保険会社の担当の方も居るとは思いますが、保険会社も企業ですので、当然ながら、できるだけ損失のリスクを押さえたいと考えるのが普通です!

そこで…、保険会社は言葉巧みにその損失のリスクを防ごうとします😰


その中でも、よく聞かれる言葉は『接骨院(整骨院)には通えない』、『接骨院(整骨院)では治療できない』、『接骨院(整骨院)への通院は認められない』など、あたかも接骨院への通院を制限するような言葉です😱

そのような言葉を言う理由はいくつか考えられます。

①接骨院は病院よりも受付時間が遅く、通院しやすいため、通院の回数が増えやすい

②病院と比べて待ち時間が短いため通院しやすく、通院の回数が増えやすい

③病院では湿布や痛み止めなどの薬での対応となるため、通院の間隔が2週間に1回などとなるが、接骨院では施術での対応となるため、来院の間隔が空きにくい

④過去に水増し請求や架空請求などの事件が起きているため、接骨院は信用できない


なかには、私たち柔道整復師自身の問題もありますが、だからといって『交通事故では、接骨院には通院できない』というわけではありません!

交通事故に遭われた被害者の方がどこに通院するのかは、被害者(患者さん)自身で決めることができますし、認められているからこそ、私たち柔道整復師には自賠責保険施術に対応した施術証明書を発行することができるんです!


ただし、”病院で定期的な経過を診て確認してもらいながら、接骨院への通院をする”ことが重要だと思います!

それは本当に患者さん自身の身体のことを考えた場合、当然だと思いますし、交通事故の経過は順調に進まないことも多いため、まんがいち後遺症が残った場合には必ず医師による診断が必要になるからです!


当院は、鳥栖市周辺地域でも規模の大きい医療法人社団如水会・今村病院様との連携により、患者さんをしっかりとサポートする体制を整えています!

交通事故による症状でお悩みの方は、ぜひ当院へご相談ください!

『いま現在、別の医療施設に通っているけど、なかなか症状が改善されない』という方も、途中で通院先を変更することができますので、お気軽にお問い合わせくださいね😉



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