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交通事故の治療開始に”スピード違反”はありません! むしろ、早めの治療開始が大事なんです‼


朝夕の冷え込みにあわせるように、暗くなる時間も早く長くなってきました😅

そうです、これからの時期は交通事故の発生が多くなってくる時期!

今回は、『交通事故の治療開始に”スピード違反”はありません!』と題し、交通事故に遭われてから早めの受診が重要となる理由をご説明します!


交通事故被害に遭ってしまうと、当然怪我をしてしまうこともあります!

この怪我について、事故によって生じたものであるか(事故との間に因果関係があるか)が問題となることがあります!

交通事故による怪我の種類は様々で、たとえば,骨折や切り傷が発生したというのがひとつ想像しやすいと思います!この骨折や切り傷については、因果関係が問題になることは少ないです! それは、骨折や切り傷については、いつ発生した怪我であるかが、ケガやレントゲン画像などをみることでほぼ判断できるためです!

そのため、骨折や切り傷については、それが交通事故により生じたものだということに疑問が生じることは少なく、因果関係の問題は通常生じにくいです!

他方、一見して明らかに交通事故による怪我であることがわからないもの、例えば目が見えにくくなったであるとか耳が聞こえにくくなったであるとか、また、手や脚に痺れを感じたり、動作に伴う症状や、交通事故の恐怖がフラッシュバックしてしまい精神科に通わなければならなくなったであるといった症状は、事故との因果関係が問題となることが多くあります!

そのため、そのようなケガについては、まずその症状が交通事故によって生じたものである(因果関係がある)と立証しなければなりません😰

もし事故に遭われて時間が経ちすぎてしまうと、新たにみつかった負傷部位の治療は保険会社に認められない場合が多いのが現状です😱

保険会社の立場になって考えると当然と言えば当然です。その負傷部位は、本当に事故で起こったものなのか、それとも事故以外の日常生活の中で起こったケガなのか判断できないからです。

保険会社が認めてくれない場合は、その負傷部位に関しては自己負担での治療になってしまいます😰 当然、仮に痛みや痺れ、感覚麻痺、筋力低下などの後遺障害が残った場合も、後遺障害の認定はされません😱


さて、ここで重要なのが”いかに早めに医療機関を受診するか”となります!

これはどのようなケガの場合にも言えることですが、事故から最初の治療までの期間が長くなってしまうと、因果関係が否定されることがあるからです😱

交通事故によりケガをしたのであれば、普通はすぐに病院へ行くはずですので、事故から最初の治療までの期間が長くなると、”その症状は、事故以外の原因で生じたのではないか”と疑われ、因果関係が否定されてしまうことがあるからです😱

一般的には、どんなに遅くとも1週間以内に治療を開始していないと、"そのケガは交通事故でできたケガではないのではないか"として因果関係が否定される可能性が高まります!

そのため、忙しいなどの事情のある方もいるとは思いますが、なるべく早い段階で治療を開始することが求められるんです‼

”病院や整形外科の受付時間に間に合わない”という方も、当院は最終受付が20時ですので、事故からできるだけ間隔を空けないためにも、まずは当院を受診し、後日病院を受診するという方法も可能です😉


また当院では、事故が起きたらまずは当院に来院していただき、痛みの出る動きや体勢など、症状を細かく確認したうえで、提携先の病院へとご紹介することをお勧めしています。

こうすることで、病院での診察もスムーズに進み、画像検査だけでは見逃してしまうような症状の見逃すリスクを少なくすることができます。

また、事故当日に病院を受診しないため、後から出てきた症状や負傷部位が診断されないといリスクも少なくできます😉


これからは更に夕暮れの時間も早くなっていき、年末に向けて交通量も多くなるため交通事故が発生しやすい時期となります! 事故に遭わないのが一番ですが、いつ遭遇するかわからないのが事故です‼ 残念ながら事故に遭われた場合は、ぜひ当院にお気軽にご連絡くださいね!


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