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執筆者の写真琢磨 徳安

『後遺障害認定』の落とし穴…😱 症状が残っているだけでは、後遺障害と認められない…??

更新日:2021年4月5日



季節はすっかり春ですね~🌸

昨年末に事故にあわれた方は、保険会社から『そろそろ、治ったんじゃないですか?』、『これ以上、自賠責保険は使えません』なんて連絡がある時期でもありますね…😱


1年でもっとも多く交通事故が発生する12月に事故にあったとすると、約3~4ヵ月経過していることになりますが、実はこの3~4ヵ月くらいで保険会社が自賠責対応を終了したい理由があるんです😲

それは、以前のブログ(交通事故で後遺症を残さないようにするには…😱カギとなるのはコミュニケーション😉)でご紹介した理由のほかに、後遺障害に対する慰謝料を払わなくていい可能性が高くなるからなんです😵


その理由は、単純に自賠責での対応(治療)が終了して症状が残っているだけでは、『後遺障害認定』を受けることができないからです😰

「症状が残っているのに、後遺症として認められない? なんで??」と思った方もいると思いますが、実は、『後遺障害認定』を受けるためには、以下の要件が必要となります!

◎6ヶ月以上の治療期間がある

◎症状がその後も長く残ると言える程度に症状が一貫して存在している

◎被害者が真面目に通院を行ったのに治らない

(※治療期間が6ヶ月であったとしても、通院日の間隔が大きく空いていると「真面目に通院していた」とみなされないこともあります)

◎医学的他覚所見がある

(※画像検査や神経学的検査など、医師によって行われる各種の検査結果によってわかる情報のことで、具体的にはレントゲン画像・MRI画像・CT画像、知覚・反射・筋力・筋萎縮などを示す神経学的所見)

※なお、指の欠損など目に見て明らかであり、かつ治療の長短に関わらず回復が見込めない後遺障害の場合は、そのような治療期間は必要とされません


以上のように、まんがいち症状が残ってしまって後遺障害認定を受けるためには、『6ヵ月以上、きちんと治療に通う』ことが必要となります!

そして、治療により完治した場合と、後遺障害が残った場合では慰謝料に大きな違いが出てきます!

つまり、保険会社が3~4ヵ月で治療を終了させたい目的の1つには、後遺症に対する費用(慰謝料)を抑えたいという考えもあるんですね😱


当院は、交通事故の患者さんに対しても全力で対応し、完治を目指しています!

しかし、以下のような事故では、当院でも完治が難しい場合もあります😅

▶事故から数か月経過して他院から転院して来られた場合

▶車VS自転車・人などの損傷の大きい事故の場合

▶基礎的疾患のある方が事故にあわれた場合

▶仕事などの都合により、適切な来院日数を確保できない場合

▶交感神経性の症状が強いタイプの事故の場合


以上のような、完治に時間のかかる事故であった場合は、残念ながら症状固定(治療をこれ以上行っても、良くも悪くもならない状態に達したこと)と判断され、後遺症が残ってしまうことになりますが、そのようなケースでも患者さんを全力でサポートする体制を整えていますよ~✨


◇◇◇鳥栖スポルト接骨院の後遺障害サポート◇◇◇

サポート①:自賠責対応が終了しても、自由診療で対応できます!

サポート➁:自由診療の費用は、後療料(1か所→610円)からでOK

※初診料(2380円)と再診料(1010円)はいただいておりません!

※他院で治療を受けられて、残った後遺障害を当院で治療する場合は、初診料と再診料が必要となります!

サポート③:月単位でのお支払いもOK

サポート➃:お支払いは、クレジットカード、PayPay、Tポイントでもお支払いOK

サポート⑤:どの決済方法でも、金額に応じてTポイントが貯まる


いかがですか!?

交通事故にあわれた場合は、まんがいちの後遺障害に対しても全力でサポートしている鳥栖スポルト接骨院へお問合せ下さいね~😉



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