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ちょっと待って!加害者でも自賠責保険が使えるって知ってますか⁉



毎週末の台風で嫌気がさしますが、運動するには良い気温になってきましたね😄

当院のトレーナー活動もこれからが本番です! 9月のサッカー、卓球に続いて、10月はラージボールや県民体育大会の救護サポートにも入る予定です😁

さて、皆さんも色んな大会が開催され、遠出することも増えるのではないでしょうか⁉

行楽の季節でもあり、週末になると渋滞となることもあります。そんな時、“集合時間に間に合わない…“なんて状況になると、ついつい注意力も低下し、事故を起こしてしまう事もあります😨

交通事故の加害者の方で『自賠責保険を使わずに、自費で治療した』という方もいらっしゃると思います。“事故を起こしてしまった”という責任感からの判断かもしれませんが、実は『加害者でも自賠責保険を使って治療できる場合がある』という事を知らない方も多いのではないでしょうか?

当然事故の相手が自賠責保険に入っている場合(強制保険ですので、基本的には入っているのが普通です)、たとえ自分自身の過失割合が大きい場合でも、相手側にも過失が1%でもある場合は、その割合により自賠責保険から一定の補償額を支払いを受けることができます。

自分で”自分が100%悪い”と決めつけず、キチンと事故後の対応をすることが重要ですね!

加害者が自賠責保険を使う時は、相手(被害者)側の自賠責保険を使い”被害者請求”を行います!?

加害者なのに”被害者請求”???、と少し変な感じがしますが、立場が加害者であっても、過失割合が”0(被害者)対10(加害者)”という場合以外であれば、『事故の○割分は被害者側の過失によるもの』とみなされるため、その相手側の過失による分の事故の被害者として請求を行います。

過失の割合などにより一定の減額もありますが、休業損害や慰謝料も支払われ、また後遺障害が残った場合も後遺障害認定を受けることもできます😲

当然、自賠責保険を使わず自己負担で治療をした場合は、治療費も全て自分で出さなければいけないですし、上記のような損害賠償は一切受けれないため、かなり大きな差が出てきます😵

その他、任意保険のひとつである『人身傷害保険』に加入している場合も、保険金の支払いを受けることができます😉

この保険に加入していれば、相手の有無や過失割合に関係なく保険金を請求できるので、例えば過失割合が10割の加害者でも請求できるのが大きなメリットです✨

ただし、『事故からある程度時間を置いてから通院した場合』や『故意または重大な過失による事故の場合』、『無免許運転、飲酒運転、薬物等の影響下での運転による事故の場合』など、対象外となるケースもあるので、保険会社へ確認をしましょう!

【まとめ】

・加害者でも自賠責保険を使える場合がある

・過失割合によって保証額が変わってくる

・自分で自分の過失を決めつけず、事故直後の適切な対応が重要

・人身傷害保険は、過失割合が10割の加害者でも保険金の支払いが受けられる

当院では、事故が増えてくるこれからの時期、事故を起こしたときの対応がまとまっている『交通事故 ”いざッ”という時のガイドBOOK』を受付にて無料配布中ですよ~😉

残りわずかで、増刷検討中です‼ まだお持ちでない方は、お早めに~😊


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