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1年でもっとも事故のリスクが高まる12月! 『自賠責保険』の補償内容を再確認👍


また、気候も本格的に寒くなってきて体調管理にも気をつけたい時期ですが、もう一つ気をつけたいのが”交通事故”ですね!


そんな交通事故でのケガ(傷害)や死亡に対して保証をしてくれるのが自賠責保険です!

でも皆さん、この自賠責保険って、どの程度保証してくれるのか、また何に対して保証してくれるのか、その中身はご存じですか??

そこで、今回は改めて自賠責保険で補償されるもの、保証されない”ものについてご紹介しますよ~!

あってはならない交通事故ですが、いつ遭うかがわからないのも交通事故です!

1年でもっとも交通事故の発生が多くなるこの季節、万が一に備えて、ぜひ読んでみてくださいね👌



さてまずは、改めて”自賠責保険って何なの?”と言うところからですが…

自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、すべての車やバイクなどに対して加入が義務付けられている保険で、そのため「強制保険」と呼ばれることもあります!

ではなぜ強制的に加入を義務付けているかというと、交通事故でケガをした被害者が最低限の補償を受けられるためです!


以上のことからも解るとおり、自賠責保険はあくまでも人が負った損害(ケガ)を対象としているので、その補償範囲はケガの損害賠償に限定されており、そのため車やバイクの損傷など物損については、自賠責保険の対象にはなりません😅

だから、自賠責保険(強制保険)だけではなく、自動車保険(任意保険)が必要になってくるんですね!


続いて、自賠責保険の内容に関してですが、”傷害”、”後遺障害”、”死亡”により限度額なども異なり内容も複雑になるため、今回は傷害に対する補償内容をご紹介します!

さて、中には「交通事故で請求できる慰謝料は120万円まで」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、その理由は自賠責保険の上限設定にあります!



交通事故で請求できる「限度額120万円」とは、自賠責保険によって支払われる傷害(ケガ)分の損害賠償金(慰謝料以外の損害賠償金も含む)の限度額のことなんです!

自賠責保険における「傷害分の損害賠償金」は4項目あり、以下のとおりとなっています!


【慰謝料】 交通事故でケガをした人の精神的苦痛に対して支払われます。 計算方法は、慰謝料の対象となる日数×4,300円で算出します。 対象となる日数とは「治療期間」と「実通院日数×2」を比較して少ない方です。


【治療関係費】 応急手当費や診察料、手術料や入院費、投薬治療費、入通院に伴う交通費などです。


【文書料】 交通事故後の手続きで必要となる交通事故証明書や、被害を受けた側の印鑑証明書や住民票などの発行費用のことです。



【休業損害】 休まずに働いていれば、得られた現在の収入の減少に対する損害賠償です。 原則として1日あたり6,100円として計算します。


これら4項目のうち、皆さんに一番関わってくるのは【慰謝料】ですので、具体的にどのような計算になるのか『ムチウチで通院した場合』の一例

を示したいと思います👍

今回は、治療期間90日で、実際に通院した日数を1週間に2回通院したとして24日間と設定したいと思います!

入通院慰謝料の対象となる日数は、 ”通院日数24日✕2=48日 < 治療期間90日”なので、[48日]となります! そのため入通院慰謝


料は、48日✕4,300円=20万6,400円となります!


自賠責保険を使うときには、20万6,400円の入通院慰謝料に「入院関係費」、「文書料」、「休業損害」を加えた金額を請求できます!

ただし総額で120万円までとなっているため、120万円を超えた分は、相手が加入している任意保険(自動車保険)から補償してもらうことになります‼

つまり、保険会社からすると、120万を超えてしまう場合は保険会社の負担となってしまうため早く治療を終了させたいわけです😅 

そのため、担当者によっては事故から3か月くらいたった時に『もう、いいかげん治ってるんじゃないですか?』といったプレッシャーをかけてくる場合もあるんですね😰


でも、自賠責保険の目的が”被害者の救済”にある以上、もっとも大事なのは患者さんができるだけ事故以前に近い状態に回復できるということです!

大きな外力によって発生するスポーツ外傷を専門的に診ている当院では、交通事故によるケガにも強いんです!

あってはいけない事故ですが、皆さん自身や、ご家族、お友達が事故に遭われた場合は、ぜひ当院にご相談ください!


年末年始の休業中も、できる限り対応いたします!



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