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執筆者の写真琢磨 徳安

治療中でも転院は可能! 知っておきたい、交通事故の転院について!!



早くも1月も半分を過ぎましたが…

昨年末に交通事故にあわれた方で、

◎『なかなか症状が変わらないなぁ…』

◎『いま通っている病院だと、仕事の都合でなかなか通院できないなぁ…』

◎『いま通院している所の担当の先生って、ちゃんと診てくれてるのかなぁ…』

なんて思っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか!?


救急車で運ばれた場合などは、事故現場から近い病院に搬送されますが、その病院が自宅から遠い場合、通院し続けるのは大変ですよね💦!?

通いづらく、あまり通院しなくなってしまうと、ケガの回復に影響することはもちろん、治療費など賠償金の支払いにも影響が出る可能性があるんです😰!!


『でも、まだ通院してる途中なのに、別の施設にかえることって大丈夫なの…??』って疑問に思っている方もいると思いますが、交通事故の治療にあたっては、被害者の方の意思で”治療先の医療機関を変更することは可能”です。

治療を受けているのは患者である被害者本人ですから、被害者の方が治療を受けられて、

◎『あまり症状が変わってないなぁ…』

◎『待ち時間が長くて通院しづらいなぁ…』

◎『受付時間が短くて、仕事も休めないし困ったなぁ…』

◎『担当の先生が、ちゃんと話を聞いてくれない…』

など治療に関して不都合のある場合は、被害者本人の意思で治療先を決定し、変更することができます😁


しかしながら、転院する病院の治療費を今までどおり保険会社からすんなり支払ってもらえるかどうかは、別の問題です😱

すなわち、治療(医療行為)をどこでどのように受けるかについては、交通事故にあわれた被害者の自由ですが、その治療にかかる費用(治療費)について、加害者側が賠償義務を負うかどうかという問題はイコールの関係になるわけではありません😱

その理由は、加害者の賠償義務の範囲は、治療費に関していえば、「必要かつ相当な」範囲に限られているからです!

つまり、転院した上での治療が、「必要かつ相当」と認められなければ、保険会社から治療費を補償してもらうことができないのです😰


ここで交通事故の転院でトラブルになりやすいポイントを確認しましょう!

◎転院先が被害者の自宅から遠く、通院交通費が増えることを保険会社が拒否する

→転院先が、勤務先に近いとか通勤経路の途中にあるときには、比較的転院が認められやすい傾向にあります。しかし、遠距離にある医療機関へ通院をするなどのときは、相当な理由がないと転院を拒絶されるでしょう。


◎医師に後遺障害診断書の作成を拒絶される

→転院先での初診から症状固定までの通院期間が短かったりすると、受傷から症状固定までの症状の推移がわからないという理由で、転院先の医師に後遺障害診断書の作成を拒絶されることがあります。また、転院前に受診していた医師にも怪我の経過がわからないからと後遺障害診断書の作成を拒絶されることもあります。

こうなってしまうと、後遺障害診断書を作成してくれる医師がいないということになり、後遺障害の手続が取れなくなります。


そこで、転院をスムーズに行うために、できるだけ以下の点に注意しましょう!

①転院先が決まったら保険会社に伝える

②いま通院している病院から紹介状をできるだけもらう

③転院はできるだけ早めに、かつ、最小限にとどめ、何度も転院するのは控える


いかがですか!?

なかには、難しい点もあるかと思いますが、早期治癒や後遺症を残さないためにも、現在の治療に疑問があったり、納得できない場合には、ぜひ転院をご検討ください!

鳥栖スポルト接骨院では、今村病院様との連携により、当院で治療を行いながら、今村病院様で経過を診てもらう体制も整っておりますので、安心して通院ができます!

ぜひ、ご自身またはお知り合いの方で『通院してるけど、あんまりよくなってない』など感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当院へご紹介してくださいね!

当院は結果で皆さんの期待こたえます😁


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