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執筆者の写真琢磨 徳安

業界ウラ話 その➃ ~保険請求のトラブルにも!? 領収証の内容、確認してますか??~


意外と好評な『業界ウラ話』シリーズ😁

第4回の今日は、普段何気なく受け取っている領収書についてのお話です!


まず初めに、皆さんは接骨院(整骨院)で治療(施術)を受けた場合、接骨院(整骨院)には無料で領収証を発行する義務があるのを知っていますか??

これは平成22年9月1日以降の治療(施術)から義務化されているもので、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いが発生した際は領収証の交付が義務付けられました。

領収証の発行が義務化されてから今年で10年たち、費用を支払った際には領収証の発行が当たり前になってはきていますが、でも実は、接骨院(整骨院)によってはまだまだ“正しい”領収証を発行していない、施設もあるのが現状です。

『“正しい”領収証って??』と思った方もいるかもしれませんが、実は領収証はただ発行すれば良いというわけではなく、その内容にも要件があり、それを満たさないといけません。

そして、その内容の不備により子ども医療費助成”を始め、スポーツ保険”や“傷害保険”などの申請の際にトラブルにつながる可能性があります。

では、その内容(要件)は何かと言うと、「保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとする」、という事です。

簡単に言うと、保険外(自費施術)の施術を行った際は、必ず区別が分かるよう記載しましょう』という事です。

この内容が適切でないと、例えば子供さんの治療にかかった費用に適応される『子ども医療費助成』の助成金の手続きがスムーズに進まず、申請のタイミングなどによっては期限を超えてしまい適応されない場合も考えられます。

では、なぜ保険診療費用と保険適応外の費用を分ける必要があるのでしょうか??

その答えは、保険診療費とは国が定めた柔道整復師の業務範囲で発生する適切な費用で、保険適応外の費用とは、例えば治療に必要となった衛生材料や、保険適応外の症状に対する自由診療費などが該当するからです。

つまり、保険適応外の費用とは、国が定める適切な基準のない費用だからこそ、“子ども医療費助成”や“スポーツ保険”、“傷害保険”などの申請ができない費用になるのです。

そのため、前述のような申請のためにも、保険診療費分とそれ以外の保険適応外の費用とを分けた領収証を発行する必要性があるのです。

しかし、いまだに(知ってか知らずか)保険診療費と保険適応外費用とをわけずに領収証を発行する施設もあるのが現状です。

実は、接骨院(整骨院)側からすると、領収証の内容を分けないことによるメリットもあるので、分けていない施設もあるようです。

領収証の内容を適切に分けて記載するという事は、当然、保険適応外の費用に対して、なぜその料金は保険の対象外となり、どのような理由でその金額が算出されているのかを説明できないといけません。そして、それは患者さんにとって納得のできるものでないとトラブルの原因となります。

つまり、接骨院(整骨院)側としては、領収証を保険適応と適応外に分けなければ、何も知らない患者さん相手に、わざわざ波風立てることなく、自分で設定した料金を自由に徴収することができたり、本来は必要のない治療を追加して請求できる、というメリットがあるわけです。

また、それだけではなく、保険診療費とそれ以外の保険適応外費用との区別をしないという事は、場合によっては、本来は1か所のケガの治療で通院しているにもかかわらず、2か所や3か所の治療というふうに治療部位を水増しして保険者に請求する最悪のケースが発生している可能性も十分に考えられます。

全てがそうとは言えないでしょうが、例として、

・街中で見かける“1回〇〇〇円”

・“回数券の購入を勧めてくる施設”

・“(3割負担の方で)1か所の治療で通院しているのに、特に衛生材料なども使われていないのに毎回180円以上の費用を支払っている”

などの例に該当する施設に領収証の内容を区別して記載していない傾向が多いようです。

当院では、保険診療の場合も保険診療費と別にかかった衛生材料費や、治療にレッドコード(運動リハビリ専用機器)を使った場合にいただいている費用を分けて記載しており、また、自由診療費も保険診療費をベースにした料金ですので、その費用の根拠も当然説明できるので、はっきりと分けて記載しております!

いかがですか!?

普段何気なくもらっている領収証ですが、その内容によっては保険請求などがスムーズにできなかったり、必要のない治療を追加されていたり、不正請求に利用されている可能性があることがわかったでしょうか?

もし、接骨院(整骨院)でもらった領収証の費用に疑問がある場合は、その内訳を聞いてみると良いと思いますよ!

患者さんには“支払っている費用の内容を知る権利”があり、請求している接骨院(整骨院)には“その費用の根拠・理由を説明する義務”があります。

鳥栖スポルト接骨院は、領収証でも真っ正直な接骨院です!

鳥栖近辺でケガや痛みなどの症状でお困りの場合は、ぜひ鳥栖スポルト接骨院へご相談くださいね!


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