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執筆者の写真琢磨 徳安

業界ウラ話 その② ~実は、アレもコレも違法なんです☠~



今では街中にあふれている接骨院(整骨院)😊

でも、その割にはわからないことが多い、不思議な仕事…😅


今回は、そんな接骨院(整骨院)の『広告』に関するウラ話です!

これを読めば、私たち接骨院(整骨院)について、なぜわからないことが多いのかがわかるかも…😉


最近は、よくフリーペーパーなどでも見かける整骨院の広告ですが、実はよくよく見ると””○○整骨院”ではなく、”○○整体院”と書いてあることに気が付きます。

でも、お店の外観写真を見ると”○○整骨院”となっていることも…???


実は、私たち接骨院の仕事をやるための資格は”柔道整復師”という名称の国家資格です。

国家資格ということは、その名のとおり、国が認めた資格ですので、当然ながら法律というルールに則って仕事内容などが決められています。

その法律(柔道整復師法)には広告に関する内容も含まれており、それは『コレは広告していいですよ、コレはダメですよ』というわけではなく、『コレ以外はダメですよ』というような内容になっています😲 ↓詳しくは以下のような内容です↓

では、実際にこの法律に沿った広告(チラシ)を作ってみましょう!


いかがでしょうか? うーん、いまいち…。 院としての内容やサービス、魅力などを伝える広告としてはあまり効果がないように思います。費用対効果を考えると、この広告に毎月数千円~数万円をかけるのはあまり意味がないですよねぇ😓 ちなみに、これらの内容以外はすべて広告できないとなっているので、よく見かける外壁や窓ガラスに書かれた、このようなものも違法広告になります。

・ムチウチ

・腰痛 ・猫背矯正 ・骨盤矯正 ・ダイエット etc…


ここで話が戻りますが、”どうにか違法にならずに広告できないだろうか…”という事で、うまく法律のすき間をとおって広告する策として、国家資格でないために法律による広告の制限のない”整体院”の名前で広告する施設がでてきました😅


教員としての仕事もしている私としては、学生さんたちが苦労して勉強して資格をとっているのを目の当たりにすることが多いので、極端な話、勉強しなくても、資格もなくても開業できる整体の名前を使ってまで広告する事には抵抗を感じますが、開業している経営者として気持ちは解ります。

でも、これが私たち接骨院(整骨院)本来の業務(”ケガを診る場所”)わかりにくくしている1つの原因もなっていると思います。


専門学校の非常勤講師として学生さんを指導する立場もある当院は、広告の制限も厳守しており、まだまだ認知度が低い状況です😱

『運動療法』という、他の整骨院と全く違ったコンセプトで治療を提供している当院は、鳥栖という地域にとって絶対に必要な場所だと自信を持っています!

ぜひ1人でも多くの方に当院を知っていただくためにも、ご紹介や各種サイトでの口コミ、当院フェイスブックインスタツイッターでの『いいね』『♡』などでもご協力いただけますので、応援よろしくお願いします😃

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