寒さが一段と強くなってくるこの時期、気を付けたいのは寒さだけじゃありません!
12月は、1年間で最も交通事故が多い時期なんです😅
今回は、そんな交通事故での治療にかかる費用に関するお話です✨
事故に遭われたことのない方には意外と知られていませんが、交通事故による治療での被害者の自己負担は、”基本的”にはありません(無料です)! これは、自賠責保険が『被害者救済』のための保険であることが、無料で治療を受けれる理由です😃
ですが、先ほど”基本的”と書いたのには、例外の場合もあるからなんです😲
では、実際にはどのような場合に、交通事故の被害者の自己負担が発生するのでしょうか?? 以下のような場合が、自己負担が発生する可能性があります!
【一時的に自己負担となる場合】
◎「加害者が任意保険に加入していない場合」
加害者が自賠責保険(強制保険)には加入しているが、自動車保険(任意保険)に加入していなかった場合で、自賠責の保障(対人賠償による死亡は3,000万円、治療等は120万円が限度(※自賠責保険に物損事故の補償はありません))の限度を超えた場合などに、被害者自身が一旦治療費を立て替えて支払わなくてはならない場合があります。
◎「加害者側任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合」
治療が長期にわたった場合など、状況によっては加害者側の任意保険会社が一方的に治療費の支払を打ち切る場合があります。
打ち切られた後も症状が残っていれば、当然その治療に係った費用を請求することができますが、治癒または症状固定となり、後遺障害認定や慰謝料の精算などの手続きが完了するまでは、被害者自身が一時的に治療費を立て替えて支払わないといけない場合があります。
【完全に自己負担となる場合】
◎「加害者に支払の能力がない場合」
交通事故被害に遭われて、加害者側が無保険である場合には、相手方本人が、保険料さえ支払えない無資力者である場合が多いため、加害者本人からの損害賠償金を受け取ることは難しいのが実情です。
自賠責保険は強制保険ですので、加入が義務付けられていますが、保険の期限が切れていることに気付いていない場合などもあります😰
また、自動車保険(任意保険)に関しても、損害保険料率算出機構が2020年5月に発表した『自動車保険の概況』によれば、10台に1台が自動車保険(任意保険)に未加入という状況とのことで、保険未加入者との事故は身近にも起こりえることがわかります😱
病院からのご紹介で当院に来られる交通事故の患者さんは、結構重症な方が多く、そのため治療に係る期間も長期になることがあります😓 時には、加害者側保険会社により支払いを打ち切られる場合もありますが、それから色々と手続きに時間がかかり、実際に慰謝料などが振り込まれるまでには時間がかかります😵
当院ではそのような患者さんのために、毎回のお支払いではなく、月単位でのご請求も受付けております!
なお、現在、交通事故の治療で他の整骨院などに通われている場合でも、あまり症状の改善が感じられない場合は、当院への通院に切り替えることも出来ます✨
お気軽にご相談下さいね~😉
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