これからの季節、台風などの自然災害にも気を付けないといけませんが、人為的災害”交通事故”にも気を付けないといけません‼
そこで、今回は交通事故の際に重要となる”過失割合”についてご紹介します‼
”過失割合”という言葉は、日常生活ではあまり使われないので、初めて聞いた方もいるかもしれませんので、まずはその言葉の意味を…。
交通事故が起こったとき、どちらかが一方的に100%悪いケースは少なく、ほとんどの場合で「被害者」側にも道路交通法上の要求される安全確認の義務違反などが認められます😅 そのように被害者にも過失がある場合には、被害者の方にも何らかの責任を負わせるのが公平です! そこで当事者双方の過失を数値で表したものを”過失割合”と言います!
では、実際に事故にあった場合に、この”過失割合”は具体的にどのようにかかわってくるのでしょうか??
実は、被害者に過失があると、被害者が加害者に請求できる賠償金が減額されます😩
任意保険(自動車保険)の場合、その減額のことを「過失相殺」といい、自賠責の場合には「重過失減額」と言います‼
任意保険と自賠責とでは被害者に過失があるときの取り扱いが大きく異なり、自賠責の方が被害者に有利になっています😉
では、交通事故当事者それぞれの”過失割合”は、誰がどのように決めるのでしょうか?
まずは、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所が事故内容を調査します!
重過失減額となりそうなケースは、上部機関である全国主要都市に設置されている地区本部や損害保険料算出機構本部で審査が行われます!
審査が行われた上で、不服があった場合は、異議申し立てが可能で、この申し立てがあると、自賠責保険審査会という専門部門によって再審査が行われます!
また、再審査の結果にも不服がある場合は、「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」という専門家で構成されるADR(裁判外紛争解決機関)に調停斡旋を申し立てる方法ことも可能です!
このように、自賠責の調査判断、自賠責の再審査、紛争処理機構、訴訟のいずれの段階でも、”過失割合”を定める参考となる基準があり、”過失割合”が決められます!
ただし、これはあくまで自賠責保険上での”過失割合”の決定方法で、任意保険(自動車保険)の場合は大きく異なります‼
では、任意保険(自動車保険)にはどのように”過失割合”を決めるかと言うと…
任意保険(自動車保険)の場合、”過失割合”は、被害者と加害者(加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社)との示談交渉によって決められ、示談交渉によって話がまとまらない場合は、最終的に誰が決めるかというと訴訟によって「裁判所」が決定します😅
ただし、任意保険会社との示談交渉では、被害者側の知識不足につけ込んで、被害者に不利な内容の”過失割合”を押しつけられてしまうケースもあります😱
”過失割合”について正しい知識を持つことが大切ですが、一般の方がすぐに十分な知識を得ることには限界があるため、任意保険で弁護士費用特約を付けておくことが重要となります‼
では、実際にどれくらいの違いがあるかについてですが…
自賠責保険と任意保険(自動車保険)とでは、過失相殺による減額方法がまったく違います😱
【任意保険(自動車保険)の場合】
◎任意保険の場合には、被害者の過失割合に応じた「過失相殺」が行われます。
◎例えば、被害者の過失割合が3割なら30%減、被害者の過失割合が6割なら60%減、被害者の過失割合が8割なら80%減とされます。
◎また、100万円の慰謝料が発生しているとき、被害者の過失割合が6割ならば、60%減額された40万円の慰謝料しか請求できません。
【自賠責保険の場合】
◎自賠責の場合、被害者の過失割合が7割以上のときに「重過失減額」が行われます。被害者の過失割合が3割や6割ならば一切減額されません。7割以上になったときにはじめて減額が適用されます。
◎また減額率も任意保険の過失相殺より非常に低く、通常の傷害の事故なら9割の過失があっても2割分しか減額されませんし、相手に後遺障害が残ったケースや死亡事故を起こしても最大5割しか減額されません。
◎たとえば治療費や慰謝料を含めて100万円の保険金請求権が発生していて被害者の過失割合が6割の場合、自賠責から100万円全額を受けとることが可能です(任意保険なら40万円に減額されます)。
いかがですか!?
交通事故自体、頻繁にあるものではありませんし、当然、解らないことばかりです😅
ましてや、相手は事故にかかわる仕事のプロである保険会社…😱
当院では、事故に遭われた患者さんのサポートのために、弁護士事務所と提携しております!
鳥栖近辺で交通事故に遭われた方は、ぜひお気軽に鳥栖スポルト接骨院にご相談ください‼
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