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交通事故で聞く『症状固定』ってなに?? その大事なポイントとは…😉 



【症状固定は「後遺症が残った」ことを意味する】

症状固定とは、交通事故で負った傷害に対して治療を行ってきたものの、これ以上治療の効果が期待できない状態となったことを言います😥 つまり、交通事故による傷害で後遺症が残ったということであり、症状固定を機に治療が終わるのが一般的です。


では、この『症状固定』はどの様にして判断されるかと言うと…

【症状固定を決めるのは主治医】

症状固定時期については、主治医の判断が尊重されます!

本当にこれ以上治療をしても改善は見込めないのか、医学的に判断できるのは専門家である医師だからです😃

ただし、症状固定の時期は医師の一方的な判断によって決まるわけではありません! 実際に症状を感じているのは、患者さん自身しかいません!

医師から症状固定といわれたものの、まだ治療の継続を望む場合は、患者側から医師にその旨を伝えてみましょう! 現在感じている自覚症状や治療の効果などを伝えると、治療を継続してもらえる可能性があります!!


また、ここで注意したいのは…


【加害者側の保険会社から症状固定といわれることもある】

交通事故の場合は、加害者側の任意保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか」といわれることがあります😰 しかし、医学的に症状固定の時期を判断できるのは専門家である医師と、実際に症状や治療の効果を感じることができる患者さんです! 保険会社から症状固定を打診されても安易に受け入れないようにしましょう😉


※保険会社の言いなりに症状固定してはいけない理由

相手方の保険会社から症状固定を打診されても、安易に受け入れるべきではない理由は以下の通りです。

  • 怪我が十分に治りきらない

  • 治療期間が短くなる分、入通院慰謝料が低額になる

  • 後遺症が残っても後遺障害等級が認定されず、後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえない可能性が高い

入通院慰謝料を含む「傷害分」の損害賠償金は、原則として症状固定までの期間分しか支払われません。 そのため、加害者側の保険会社に従って早めに症状固定してしまうと、その分入通院慰謝料が少なくなってしまう可能性があります😱

また、十分な治療をしないまま症状固定になっても、後遺障害等級が認定されない可能性が高いです😱😱 医師が症状固定と判断するまできちんと治療を続けていれば、後遺症は残らなかったかもしれないと判断されてしまうからです。

よって、加害者側の任意保険会社から症状固定を打診されても、安易に従わず、最後まで治療を続けましょう。


では、実際に加害者側の保険会社より『症状固定』と言われたときの対象法は…


対応(1)保険会社に症状固定はまだであると伝える

まだ治療が必要なのであれば、まずは加害者側の保険会社に対して、「まだ治療が必要なので症状固定ではない」旨を伝えましょう。 このとき、医師の診断書や意見書も合わせて提出すると、説得力が増して納得してもらえる可能性が高まります。

治療経過について「治療を続けているが全然変わらない」「治療を続けているがよくならない」などといってしまうと、「それはつまり症状固定ということですよね?」といわれてしまうので注意してください!


対応(2)自費で治療を続けて後から請求する

保険会社にまだ症状固定ではないと伝えても納得してもらえなかった場合、治療費が打ち切られてしまうでしょう。 この場合は、自費で最後まで治療を続け、あとから保険会社に請求してください!

そうすることで、怪我が十分に治りきらない、治療期間が不十分であるために後遺障害等級に認定されないといったリスクを減らせます😉


いかがですか!?

当院では、鳥栖市内でも規模が大きく、医療検査機器も充実し、専門医のいる今村病院様と連携して、病院で経過を診てもらいながら治療を行っていくことができます!

こまめな連携により、今後治療を継続していくことで症状が改善する見込みがあるのかどうかの区切りとなる『症状固定』を適正に判断できるような体制が整っています😉

まんがいちの事故の場合は、ぜひ当院へご相談下さい😃


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