猛暑に、新型コロナに、色々と大変な毎日ですが、なかには、なかなか改善しない痛みなどの症状でお困りの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか???
さて、そんな慢性的な痛みや原因のハッキリとしない症状などは、実は接骨院(整骨院)では保険証を使っての治療はできません😲!?
『なんで症状があって治療を受けているのに保険証が使えないの😠??』と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、理由は”法律によって、接骨院(整骨院)では急性の外傷(ケガ)しか保険適応ができなくなっている”からです😱
”ケガ”というと若干曖昧なのですが、厳密に言うと、次の5つ損傷のみが保険証適応の”ケガ”になります!
①骨折 ②脱臼 ③捻挫 ④打撲 ⑤挫傷(肉離れも含む)
具体的な損傷名を出されるとイメージしやすいと思いますが、どの損傷も損傷部(傷口)があるのがイメージできると思います!
その様な損傷部(傷口)があるものに対し保険証を使った治療ができるのですが、何でもかんでも保険証を適応できるわけではなく、保険証の適応とするために必要な2つの情報を入力しないといけないんです😅
そのうちの1つが『発生機序』です!
損傷部(傷口)があるということは、当然ながら損傷が起こったハッキリとしたきっかけ(※発生機序)があるはずですので、それを”いつ”、”どこで”、”何をしているときに、どのようにして”発生したのかを具体的に記載しないといけません!
そして、保険証の適応となるために必要なもう1つの情報は『臨床所見』
つまり”症状が認められるかどうか”、”検査をして、症状が再現できるかどうか”という情報です!
先ほどからご案内している通り、損傷部(傷口)があるものが保険適応の対象となりますので、損傷部(傷口)があるということは、その場所を押したら痛みが出るはずですし(圧痛)、その場所にストレスを加えると症状が再現(抵抗運動テスト、タイトネステスト、動作痛など)できることが損傷(ケガ)であるかどうかの判断において重要です!
以上のように、急に起きた損傷(ケガ)があり、その損傷(ケガ)が起こったきっかけである『発生機序』がハッキリしており、かつ、接骨院で『臨床所見』が認められた場合にはじめて保険証の適応ができるようになります😁
つまり、逆に言うと、この2つの情報がないと保険証の適応ができないということになります😱
そして、接骨院で保険証の適応ができると判断された場合でも、『発生機序』や『臨床所見』、そして『経過(治療期間)』などにより保険者に保険適応ができないと判断した場合には、初回来院時に遡って費用の全額を自己負担で支払わないといけなくなってしまいます😱
昨今の接骨院(整骨院)の不祥事により、最近では保険者も第三者機関に確認作業を依頼し、より厳正な調査を行っているんです😅
いかがですか!? 少しは保険診療の適応になるものと、自由診療の適応となるもの(保険診療が適応できないもの)の違いが、わかってきたでしょうか?
でも実は、この保険診療と自由診療の違いを解りづらくしているのは、私たち接骨院(整骨院)にも問題があるんです😅
ここまでの内容を踏まえて、きっと皆さんの中には『えっ、でも慢性腰痛(または肩こりなど)で保険を使って治療してもらえたけど???』と思った方もいると思います!
実はコレこそが一番の問題だと、当院は考えています😩
患者さんにとっては、やはり自己負担が軽い方が通院はしやすいですよね?
整骨院側も、患者さんが来院しやすければ、次回の来院を促しやすくなります😅
そのため、本来であれば保険治療の適応ができないものを、”捻挫”や”挫傷”などの傷病名を無理やりつけて、保険適応として治療を行っている場合もあるんです😱
患者さんにはそれなりの理由を説明し、損傷(ケガ)による症状であるように認識させますので、当然ながら、患者さんにとっては保険診療と自由診療との違いが解からなくなってしまいます😱
でも、これって紛れもない法律違反です😅
本来なら保険証を使って治療(と言うよりマッサージ)できない肩こりなどを、税金から捻出されたお金を使って、損傷(ケガ)として治療費を請求するという、立派な法律違反です😱
現実的な問題を考えると、経営を成り立たせるためには患者さん(と言うよりお客さん)に来てもらわないといけません。だから、少しでも来院してもらえるように、無理やり保険適応で治療(と言うよりマッサージ)を行っている施設は多いと思われます😅
それは習慣的に行われているため、ひと昔前の飲酒運転に対する認識のように、”これぐらい良かろうもん”という気持ちで請求をしていると思われますが、法律違反は法律違反です😩 違反がバレた場合には、当然罰則もあり、最悪の場合、国家資格の取り消しもあり得ます😅
いかがですか!?
皆さんは、それでも、無理やりでも保険適応してもらって通院した方が良いと思いますか??
ただ、残念なことにその様に無理やり保険適応してくれる施設ほど治療はマッサージ中心であるため、症状のある場所以外に原因があることが多い慢性的な症状の改善は難しいのが現実です😅
当院は、将来の柔道整復師になる専門学生の卒業前の臨床実習施設として登録申請中であるため、自由診療の対象となる患者さんにはハッキリと『保険適応はできません』とお伝えし、本当に原因のある場所に対してアプローチを行い、症状の変化を患者さん自身に体感してもらい納得したうえで自由診療で通院するかどうかを決めてもらっています!
なかなか改善しないその症状、ぜひ当院にご相談くださいね😉
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